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お知らせ

「連結納税の達人(平成26年度版)[個社処理用]」提供予定日のお知らせ

2015.02.21

TatsuzinCube

日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

「連結納税の達人(平成26年度版)[個社処理用]」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本製品では、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。

【公開製品バージョン】
連結納税の達人(平成26年度版)[個社処理用]

プロダクトバージョン(1.3.0.3) / メンテナンスバージョン(1.030000)
※データベースを更新する必要があります。

【提供予定日】
平成27年3月下旬


【1.税制改正による変更】
(1) 地方法人税への対応に伴い、以下を変更します。
   ① 連結事業年度開始による帳票の切り替え
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年9月30日以前」と「平成26年10月1日以後」により、以下の帳票が自動的に新旧切り替わ
       るよう処理を追加します。
       ※ 「納付税額一覧表」は連結親法人のみ対象です。
       (対応帳票)
       ・ 別表一の二(一)
        旧:各連結事業年度の連結所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)の分
        新:各連結事業年度の連結所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)
       ・ 個別帰属額の届出書
        各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書-連結親法人が普通法人(特定の医療法人を除く。)
        である連結法人の分
       ・ 旧:個別帰属額の届出書付表/新:個別帰属額の届出書付表一
        各連結事業年度の連結復興特別法人税の個別帰属額の計算に関する明細書
       ・ 納付税額一覧表
   ② 対応帳票の新規追加
     ・ 以下の帳票を対応帳票に追加します。上記「①連結事業年度開始による帳票の切り替え」に伴い、
       連結事業年度開始が「平成26年10月1日以後」の場合に作成できます。
       (対応帳票)
       ・ 別表一の二(一)次葉 各連結事業年度の連結所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)
       ・ 個別帰属額の届出書付表二 各連結事業年度の連結復興特別法人税の個別帰属額の計算に関する明細書
   ③ 市町村民税率の対応
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年10月1日以後」の場合、市町村民税率の法人割を計算するよう対応します。
   ④ 演算式の変更
     ・ 「個別帰属額等の一覧表」-[個別帰属額(外書)]に「個別帰属額の届出書付表二」-[4(本書)]を加算するよう
       変更します。
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年10月1日以後」の場合の「別表三の二」において、[6]の演算式に地方法人税の項目を
       追加します。
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年10月1日以後」の場合の「別表三の二付表」において、以下の演算式を変更します。
       (項目/変更内容)
       ・ 6、7/演算式に地方法人税の項目を追加
       ・ 13/演算式を追加
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年9月30日以前」の場合の「別表五の二(二)付表」において、[3]②を[中間納付額]
       画面から入力するよう変更します。
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年10月1日以後」の場合の「別表五の二(二)付表」において、以下を変更します。
       (項目/変更内容)
       ・ [3]②/[中間納付額]画面から入力
       ・ [4]②、[45]②/演算式に地方法人税の項目を追加
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年10月1日以後」の場合の「別表六(三)」において、以下を変更します。
       (項目/変更内容)
       ・ 2、3、4/演算式を追加
       ・ 5、8/演算式に地方法人税の項目を追加
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年10月1日以後」の場合の「別表六の二(二)」において、
       [42]から[45]を計算するよう演算式を追加します。
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年10月1日以後」の場合の「別表六の二(二)付表」において、
       [42]から[45]を計算するよう演算式を追加します。
   ⑤ 画面の変更
     ・ [基本情報の登録]画面-[申告情報]タブ-[申告区分(表示用)]を[(法人税用)]と[(地方法人税用)]に
       分けます。
     ・ 上記「①連結事業年度開始による帳票の切り替え」に伴い、連結事業年度開始が「平成26年10月1日以後」の連結親法人
       の場合、[納付状況]画面-[納付税額一覧表]タブに[連結地方法人税]を表示するよう変更します。
     ・ 「別表五の二(二)付表」において、[3]②をダブルクリックして表示される[中間納付額]画面を追加します。

(2) 上記「(1)地方法人税への対応」に伴い、地方税において以下を変更します。
   ① 連結事業年度開始による税率の切り替え
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年9月30日以前」と「平成26年10月1日以後」により、以下の帳票の税率が自動的に切り
       替わるよう処理を追加します。
       (対応帳票)
       ・ 第六号様式 道府県民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書
       ・ 第六号様式別表十四 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書
   ② 連結事業年度開始による演算式の切り替え
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年9月30日以前」と「平成26年10月1日以後」により、以下の帳票の演算式が自動的に切り
       替わるよう処理を追加します。
       (対応帳票/項目)
       ・ 第七号の二様式(その1) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)/6
       ・ 第七号の二様式(その2) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)/6、7、12、18、21
   ③ 演算式の変更
     ・ 以下の帳票の演算式を変更します。
       (対応帳票/項目)
       ・ 第七号の二様式(その1) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)/4
       ・ 第七号の二様式(その2) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)/4
       ・ 第七号の二様式別表一 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書/2、3、4、5、8
       ・ 第七号の二様式別表二 控除限度額の計算に関する明細書/5、8
       ・ 第二十号の四様式 外国の法人税等の額の控除に関する明細書/4
       ・ 第二十号の四様式別表一 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書/2、3、4、5、8
       ・ 第二十号の四様式別表二 控除限度額の計算に関する明細書/5、8
   ④ 入力桁数の拡張
     ・ 以下の帳票の[税率]の桁数を整数3桁、小数点1桁に拡張します。
       (対応帳票/項目)
       ・ 第六号様式/56
       ・ 第七号様式/43
   ⑤ 経過措置の変更
     ・ 以下の条件に該当する場合のみ、[予定申告共通情報]画面-[経過措置]を表示するよう変更します。
       本変更に伴い、[経過措置]の説明文を変更します。
       (条件)
       ・ 第七号様式又は第二十号の三様式から表示する場合
       ・ 連結事業年度開始が平成26年10月1日以後の場合
     ・ [予定申告共通情報]画面-[経過措置]のチェック有無により、以下の帳票の演算式が自動的に切り替わるよう
       処理を追加します。
       (対応帳票/項目)
       ・ 第七号様式 道府県民税・事業税・地方法人特別税の予定申告書/2、18、19、20、22、23
       ・ 第二十号の三様式 市町村民税の予定申告書/2
   ⑥ 「納付税額一覧表」の変更
     ・ 連結親法人の場合のみ、[連結地方法人税]を印字するよう変更します。

【2.機能改善による変更】
(1) 連結事業年度開始が「平成26年4月1日以後」の場合の[作成帳票の選択]画面において、以下の帳票を選択している場合に
   表示される、注意メッセージを追加します。
   (対応帳票)
   ・ 別表一(復興特別法人税) 各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書
   ・ 別表二(復興特別法人税) 復興特別所得税額の控除に関する明細書

(2) 以下の帳票の演算式を変更します。
   ① 個別帰属額の届出書
     ・ 連結事業年度開始が「平成26年9月30日以前」の場合の「個別帰属額の届出書」において、
       [14]の符号を逆にするよう変更します。
   ② 第六号様式
     ・ 以下の項目の税率を、連結計算前に変更できるよう対応します。
       (項目)
       ・ 8、25、27、34、35、36、38、40、42、56

(3) 最新の税率に対応します。
   ① 都道府県民税率
     ・ 以下の地域の都道府県民税率の超過税率適用条件を変更します。
       (連結事業年度開始/都道府県)
       ・ 平成26年9月30日以前用/富山県
       ・ 平成26年10月1日以後用/富山県、兵庫県
   ② 都道府県税率
     ・ 山梨県の法人税割において、資本金の額又は出資金の額が1億円で、かつ、事業年度又は計算期間末日現在の従業者の
       総数(山梨県以外の従業者を含む)が300人を超える場合の税率に対応します。

(4) [納付状況のエクスポート]において、連結事業年度開始が「平成26年10月1日以後」の連結親法人の場合、地方法人税の項目
   をエクスポートするよう変更します。

(5) [基本情報の登録]画面-[税理士情報]タブ-[税理士一覧]ボタンをクリックして表示される[税理士一覧]画面から反映
   する種別を、“補助税理士”から“所属税理士”に変更します。

【3.その他】
(1) 本製品に対応した電子申告データインポート機能(国税・地方税)もあわせて提供いたします。

(2) 本製品のインストールを行うコンピュータに「達人Cube」がインストールされている場合、最新バージョン(Ver:1.19.0.2)を
   インストールしておく必要があります。

今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。

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