「法人税の達人(平成21年度版)」提供予定日のお知らせ
2009.10.07


日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「法人税の達人(平成21年度版)」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本製品では、最新の税制に対応するだけでなく、新たな機能改善を予定しています。
【公開製品バージョン】◆
法人税の達人 (平成21年度版) プロダクトバージョン(1.1.0.1) / メンテナンスバージョン(1.01.0000)
【提供予定日】2009年11月4日(水)
【税制改正による変更】○ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除などの特例の創設に合わせて、以下の対応を行います。
・ 以下を(対応帳票)に新規追加します。(開始事業年度が平成21年4月1日以後の場合に作成できます。)
(対応帳票)
別表六(六)付表 繰越税額控除限度超過額等に関する明細書
別表六(二十四) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
・ 開始事業年度が「平成21年3月31日以前」と「平成21年4月1日以後」により、以下の帳票が自動的に新旧切り替わるよう変更します。
(対応帳票)
別表一(一) 普通法人(特定の医療法人を除く。)一般社団法人等及び人格のない社団等の分
別表一(二) 公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分
別表一(三) 特定の医療法人の分
別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
別表六(六) 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(七) 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(八) 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十一) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十四) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(二十一) 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
○ 以下を(対応帳票)に新規追加します。
(対応帳票)
特別償却の付表(三) 事業基盤強化設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
特別償却の付表(二十) 特定増改築施設の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
特別償却の付表(二十一) 建替え病院用等建物の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
○ 以下の帳票名を変更します。
(旧帳票名) (新帳票名)
特別償却の付表(十七) 特別償却の付表(十八)
特別償却の付表(十八) 特別償却の付表(十九)
【機能改善による変更】○ [基本情報の登録]画面-[法人区分]-[公益法人等]に[公益法人区分]を追加します。
○ 以下の帳票において、帳票上部の[※税務署処理欄]-[売上金額]欄に0を出力できるように変更します。
(対応帳票)
別表一(一)
別表一(二)
別表一(三)
○ 別表六(五)の[9]、[11]欄の演算式に、以下の条件を追加します。
(条件)
[9] [33]の合計を求める場合、[38]欄に値がある(空欄以外)明細の[33]欄は加算しない
[11] [36]の合計を求める場合、[41]欄に値がある(空欄以外)明細の[36]欄は加算しない
○ 別表十四(一)の[Ⅲ 業務主宰役員給与の損金不算入額の計算]欄について、複数ページ作成できるよう[ページ追加]ボタンを追加します。
○ 第七号様式(平成20年10月1日以後に開始する事業年度用)の[28]欄をダブルクリックして表示される[前事業年度の所得割]画面に入力した
値を、[予定申告共通情報]画面-[軽減税率不適用法人]の選択を切り替えても値が残るよう変更します。
○ 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(1面)において、以下の項目が未入力の場合空欄で印刷されるよう変更します。
(対象項目)
[※事務処理欄]-[意見聴取連絡事績]-[年月日]
[※事務処理欄]-[事前通知等事績]-[通知年月日]
[※事務処理欄]-[事前通知等事績]-[予定年月日]
○ 以下の手順を行った場合、第二十号様式の[法人番号]等が正しく複写されるよう変更します。
(手順)
① 第二十号様式(平成20年9月30日以前に開始する事業年度用)で確定データを作成
② 「翌期繰越」処理をして予定申告を作成
③ 「前申告区分データの複写」処理をして、第二十号様式(平成20年10月1日以後に開始する事業年度用)で確定データを作成
○ Professional Editionに限定した機能として、申告条件に合わせた帳票の有無や入力必須項目の抜けが無いかなどをチェックする
業務エラーチェック機能を追加します。
【その他】・ 電子申告について
本製品に対応した、電子申告データインポート機能(国税・地方税)についても、合わせてダウンロード可能予定です。
ただし、平成21年4月1日以後開始事業年度のデータにおいて作成できる別表六関連の帳票(今回新規に追加した帳票および新旧自動切り
替えを行う新様式の帳票)および特別償却の付表については、国税電子申告・納税システム(e-Tax)側での受付開始が来年以降の予定です。
弊社の対応も同時期を予定しております。それまでは、紙での提出となりますのでご注意ください。
今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。