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第1章 電子申告義務化と利用メリットについて

ここでは、「誰が」「何を」「いつから」電子申告する必要があるか、また、電子申告を利用することにより、どのようなメリットがあるかについて解説します。

電子申告義務化の概要

「平成30年度税制改正」により、資本金1億円超の法人等を対象に、電子申告が義務化されます。
対象の税目は「法人税」および「消費税」であり、具体的には、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、そして消費税(地方消費税を含む)を電子申告する必要があります。
また、電子申告義務化の開始時期は、2020年4月1日以降開始事業年度分(消費税は同日以後に開始する課税期間分)の申告からとなります。

誰が
内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円を超える法人
通算法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社
何を 法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、消費税(地方消費税を含む)
上記の確定申告書、中間申告書、修正申告書、(消費税については)還付申告書
※  通算法人における消費税(地方消費税を含む)の申告については、その事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人のみ対象となります。
いつから 法人税:2020年4月1日以降開始事業年度分の申告から
消費税:2020年4月1日以降開始課税期間分の申告から

添付書類の提出方法については以下のとおり定められています。(開始時期は上記と同じです。)

法人税 国税 電子申告
(大容量の申告データ等を送信できない場合は、光ディスク等による提出が可能。)
地方税 電子申告
消費税 電子申告

例)3月決算(申告期限の延長なし)の場合の対応スケジュールについて

注意点

電子申告義務化の対象となる大法人は、既に電子申告を実施している場合も含め、納税地の所轄税務署に対して「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。(電子申告を開始する際に提出するe-Taxの「開始届出書」とは異なります。「開始届出書」の詳細は第2章をご確認ください。)
本届出書の作成は「達人シリーズ」でも対応予定です。詳細は決定次第、本Webサイト内「達人からのお知らせ」等でご案内します。
なお、本届出書の提出期限は以下のとおりです。前提条件により期限が異なりますのでご注意ください。

前提条件 提出期限
2020年3月31日以前に設立され、かつ2020年4月1日以後に開始する最初の事業年度において対象となる法人 当該事業年度開始の日から1か月以内
2020年4月1日以後に増資により対象となる法人 資本金の額又は出資金の額が1億円超となった日から1か月以内
2020年4月1日以後に設立され、設立後最初の事業年度から対象となる法人 設立の日から2か月以内
2020年4月1日以後に対象の法人であって、消費税の免税事業者から課税事業者となる場合 課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内

現時点では大法人のみが対象となっていますが、将来的には中小企業についても電子申告が義務化される可能性があります。今回自社が対象でない場合にも、なるべく早めに取り組むことにより、スムーズな対応が可能となります。

参考e-Taxホームページ > 法人でご利用の方 > 大法人の電子申告の義務化の概要について

電子申告のメリット

電子申告を行うことにより享受できるメリットとして、以下のようなものがあります。

● 申告書提出業務の効率化

  • ・ 申告書等の印刷、製本、提出(郵送による提出と控えの返送管理を含む)の効率化

    ※ 特に支店等が多く地方税の提出先が多い法人の場合には、より大きなメリットがあります。

  • ・ 申告書控え等の保管、管理の効率化
  • ・ 申告書への代表取締役の押印手続き(社内手続としての押印申請)の簡素化、事務負担の軽減

● ダイレクト納付による税金支払い作業の簡素化

● 紙で6週間程度かかる還付の期間短縮(3週間程度になります。)

e-Tax利便性向上施策等

お客様がより便利にe-Taxを利用できるよう、国税庁では、利便性向上に向けた施策等を順次実施しています。
以下に要点を絞って記載します。(予定は変更の可能性があります。)これらの施策は電子申告義務化の対象でない法人にも適用されます。また、一部書面による申告の場合も適用される施策があります。

開始時期
※実施済・予定を含みます
概要
2018年4月以後の申請等 PDF形式で送信された添付書類の紙原本の保存不要化
法人の代表者から委任を受けた当該法人の役員・社員による電子署名の許可(代表者の電子署名省略可)
2018年4月以後終了事業年度の申告 法人税等の代表者及び経理責任者の自署押印制度の廃止(申告ソフト等による記名の許可)※1
経理責任者の電子署名の不要化(代表者の電子署名のみでの申告の許可)※1
2019年1月以後の申告 e-Taxの送信容量の拡大
2019年4月以後終了事業年度の申告 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化
2019年5月以後の申告 法人税申告別表(明細記載を要する部分)のデータ形式の柔軟化 ※2
勘定科目内訳明細書のデータ形式の柔軟化 ※2
2020年4月以後の申告 財務諸表のデータ形式の柔軟化
添付書類の提出方法の拡充(光ディスク等による提出)
財務諸表の提出先の一元化

注意点

※1 書面の場合の「自署押印制度」が廃止されたことに伴い、書面・電子それぞれについて以下のとおり変更となりました。
【従来】 書面の場合:代表者、経理責任者等の自署押印
電子の場合:代表者、経理責任者等の電子署名
【変更後】 書面の場合:代表者の記名押印
電子の場合:代表者の電子署名
※2 明細部分のみCSV形式による提出が認められており、XMLデータ+CSVデータでの提出となります。(CSVデータのみでの提出が認められたわけではありませんのでご注意ください。)

eLTAX利便性向上施策等

eLTAXでも同様に、利便性向上に向けた施策等を順次実施しています。
以下に要点を絞って記載します。(予定は変更の可能性があります。)これらの施策は電子申告義務化の対象でない法人にも適用されます。また、一部書面による申告の場合も適用される施策があります。
なお、国税・地方税の情報連携強化に関する施策は「e-Tax利便性向上施策等」の内容と同一のため省略します。

開始時期
※実施済・予定を含みます
概要
2018年4月以後の申請等 法人の代表者から委任を受けた当該法人の役員・社員による電子署名の許可(代表者の電子署名省略可)
2018年4月以後終了事業年度の申告 法人税等の代表者及び経理責任者の自署押印制度の廃止(申告ソフト等による記名の許可)※1
経理責任者の電子署名の不要化(代表者の電子署名のみでの申告の許可)※1
2019年9月 メッセージボックスの閲覧方法の改善(WEB版の機能拡充およびスマートフォン版の導入)
2019年10月 地方税の共通電子納税システム(共同収入)の導入

注意点

※1 e-Taxの利便性向上施策と同様です。

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