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お知らせ

「相続税の達人(平成29年分以降用)」提供予定日のお知らせ

2017.12.23

TatsuzinCube

日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

「相続税の達人(平成29年分以降用)」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。

公開プログラムバージョン
相続税の達人(平成29年分以降用)

プロダクトバージョン(1.1.0.1) / メンテナンスバージョン(1.01.0000)
※データベースの更新があります。

提供予定日
平成30年1月中旬


1.税制改正による変更
(1) 帳票の新様式への対応

    以下の帳票の新様式に対応します。
    (対応帳票)
    ・ 贈与税の申告書(第一表)
    ・ 贈与税の申告書(第一表の二)
    ・ 贈与税の申告書(第二表)
    ・ 贈与税の修正申告書(別表)(第三表)
    ・ 贈与税の修正申告書(別表の付表)(第三表(別表の付表))

2.機能改善による変更
(1) 法定相続人などの自動判定の対応

    以下の項目を自動判定できるよう対応します。
    (項目)
    ・ 法定相続人
    ・ 法定相続分
    ・ 民法上の相続割合
    尊属は祖父母の世代まで、卑属は孫の世代まで自動判定できます。
    本対応に伴い、以下を変更します。
    ① 画面の変更
      ・ [相続人情報の登録]画面に[法定相続分等の判定方法]を追加します。初期値は[自動判定]
        です。自動判定しない場合は[直接入力]を選択します。
        ※ 「相続税の達人(平成29年分以降用)」(Ver:1.0.1.0)以前に作成したデータは[直接入力]
          になります。
      ・ [相続人の新規登録/変更]画面の[続柄]において、続柄を追加/削除します。
        ※ 帳票上では以下の[追加続柄]の()部分は表示されません。
        ※ [性別]を設定している場合、該当の性別の続柄だけ表示します。
        ※ 「相続税の達人(平成29年分以降用)」において(Ver:1.0.1.0)以前に作成したデータで、
          以下の[削除続柄]を選択している場合、「相続税の達人(平成29年分以降用)」(Ver:1.1.0.1)
          をインストールしてデータベースを更新すると[続柄]は[その他]となり、手入力欄に
          [削除続柄]が入ります。必要な場合は変更してください。
        ※ 「相続税の達人(平成29年分以降用)」(Ver:1.0.1.0)以前に作成したデータで、以下の
          [削除続柄]を選択している場合、旧プログラムデータのコンバートをすると[続柄]は空欄
          となります。
        ※ [相続人情報の登録]画面-[法定相続分等の判定方法]で[自動判定]を選択している場合、
          [続柄]の既存の[その他]は選択できません。
        (追加続柄)
        ・ 子
        ・ 養子(実子扱い)
        ・ 養女(実子扱い)
        ・ 養子(直系卑属)
        ・ 養子(直系卑属以外)
        ・ 養女(直系卑属)
        ・ 養女(直系卑属以外)
        ・ 兄(全血)
        ・ 弟(全血)
        ・ 姉(全血)
        ・ 妹(全血)
        ・ 兄(半血)
        ・ 弟(半血)
        ・ 姉(半血)
        ・ 妹(半血)
        ・ 甥
        ・ 姪
        ・ 祖父
        ・ 祖母
        (削除続柄)
        ・ 養子
        ・ 養女
        ・ 兄
        ・ 弟
        ・ 姉
        ・ 妹
      ・ [相続人の新規登録/変更]画面に[被代襲者名][被代襲者の続柄]を追加します。[被代襲者名]
        にカーソルがある状態で[履歴]ボタン又は[F6/履歴]ボタンをクリックすると[履歴一覧]画面
        が表示され、履歴から[被代襲者名]を反映できます。
        ※ 入力しても帳票などに表示はされません。
      ・ [相続人情報の登録]画面-[法定相続分等の判定方法]で[自動判定]を選択している場合、
        [相続人の新規登録/変更]画面の以下の項目を非表示とします。
        (項目)
        ・ 法定相続人
        ・ 法定相続分
        ・ 民法上の相続割合
      ・ [相続人の新規登録/変更]画面-[相続放棄]の位置を変更します。
    ② 演算式の変更
      ・ 「第2表 相続税の総額の計算書」-[(A)の法定相続人の数(ロ)]の演算式を変更します。
        今までは[相続人の新規登録/変更]画面-[法定相続人]で[該当する]を選択している人数の
        合計でしたが、今後は[相続人情報の登録]画面-[法定相続分]が表示されている人数の合計と
        するよう変更します。
      ・ 上記「①画面の変更」において、[相続人の新規登録/変更]画面の[続柄]に続柄を追加/削除
        したことに伴い、[2割加算の適用]の自動判定の演算式を変更します。

(2) 贈与税の財産履歴の登録の対応
    贈与税の財産の履歴を登録できるよう対応します。
    本対応に伴い、以下の画面を変更します。
    ① [財産一覧]画面
      ・ [本年分]タブと[参照(過去分)]タブに分割します。[本年分]タブが今までの[財産一覧]
        画面と同じで、[参照(過去分)]タブを新たに追加します。
        ※ 「相続税の達人(平成29年分以降用)」(Ver:1.0.1.0)以前に作成したデータで旧プログラム
          データのコンバートをすると、財産は[本年分]タブに表示されます。
        ※ [参照(過去分)]タブに財産を新規登録できますが、翌期繰越をすると[本年分]タブの財産
          が[参照(過去分)]タブにコピーされます。翌期繰越をするたびに[参照(過去分)]タブの
          財産はコピーされます。
        ※ 「財産評価の達人」からデータをインポートできるのは[本年分]タブのみです。
      ・ [参照(過去分)]タブの場合、[財産一覧]画面の[F8/取込]ボタンを削除します。
      ・ [参照(過去分)]タブの場合、取得年ごとにまとめてタイトルを追加します。
    ② [財産の新規登録/変更]画面
      ・ [参照(過去分)]タブでは[財産の新規登録/変更(参照(過去分))]画面とし、[本年分]
        タブの[財産の新規登録/変更]画面と比較して以下の項目が異なります。
        また、[財産の新規登録/変更(参照(過去分))]画面では[贈与者]を手入力に変更します。
        ([財産の新規登録/変更]画面のみの項目)
        ・ [財産区分]の入力チェックボックス
        ・ 過去に贈与者との続柄を明らかにする書類を提出
        ・ 提出年
        ・ 税務署
        ([財産の新規登録/変更(参照(過去分))]画面のみの項目)
        ・ 提出先税務署

(3) 控用の印刷の対応
    以下の帳票の控用の印刷に対応します。本対応に伴い、帳票画面からの印刷の場合、ツールボタン[印刷]
    をクリックして表示される[印刷様式の選択]画面を追加します。
    (控用の印刷の対応帳票)
    ・ 贈与税の修正申告書(別表)(第三表)
    ・ 贈与税の修正申告書(別表の付表)(第三表(別表の付表))

(4) 演算式の変更
    以下の項目の演算式を変更します。
    ① 提出税務署
      ・ 以下の帳票の[提出税務署]を入力切替項目に変更します。本変更に伴い、以下の画面に[提出税務
        署]と[参照]ボタンを追加します。
        (対応帳票)
        ・ 第1表 相続税の申告書
        ・ 第1表修正申告書 相続税の修正申告書
        ・ 更正の請求書
        ・ 相続税延納申請書『表面』
        ・ 金銭納付を困難とする理由書(延納)『表面』
        ・ 相続税物納申請書
        ・ 金銭納付を困難とする理由書(物納)『表面』
        ・ 贈与税の申告書(第一表)
        ・ 税務代理権限証書
        ・ 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(1面)
        ・ 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(1面)
        ([提出税務署]と[参照]ボタンを追加する画面)
        ・ [新規作成/基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ
        ・ [受贈者の新規登録/変更]画面
    ② 特別控除額
      ・ 「贈与税の申告書(第二表)」の[24][特別控除額]を入力切替項目に変更します。

(5) 画面の変更
    以下の画面を変更します。
    ① [開く]画面
      ・ プログラム起動中は、以下の設定を保持するよう変更します。本変更に伴い、[検索(フィルタ)]
        画面に[F9/初期値]ボタンを追加します。以下の全ての設定を初期値に戻す場合はクリックします。
        ※ [検索(フィルタ)]画面-[高度な検索]タブ-[事業者データベース名]は、[F9/初期値]
          ボタンをクリックしても保持されたままです。
        (設定保持内容)
        ・ 表示順序
        ・ データの選択状態
        ・ [検索(フィルタ)]画面
    ② 取り消し線設定画面
      ・ 以下の帳票の各画面において、チェックボックスの文言を[取り消し線を設定]に統一します。
        (対応帳票/対応画面)
        ・ 相続税延納申請書『表面』/不動産等の財産の明細
                       担保
        ・ 相続税物納申請書/物納財産の順位によらない場合等の事由
    ③ [贈与者一覧(履歴)]画面
      ・ [贈与者一覧]画面-[F8/取込]ボタンをクリックして表示される[贈与者一覧(履歴)]画面に
        おいて、以下の項目の追加と削除をします。
        (追加項目/削除項目)
        ・ 続柄/生年月日
        ・ 年齢/住所
    ④ [帳票の一括印刷(相続税)]画面
      ・ [申告書]タブにおいて、以下の帳票にデータが存在しない場合、初期値のチェックを外すよう変更
        します。
        (対応帳票)
        ・ 第4表の2 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
        ・ 第7表 相次相続控除額の計算書
        ・ 第8表 外国税額控除額/農地等納税猶予税額の計算書
        ・ 第10表 退職手当金などの明細書
        ・ 第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額/出資持分の
              定めのない法人などに遺贈した財産/特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益
              信託のために支出した相続財産の明細書
    ⑤ [受贈者の新規登録/変更]画面(「データ管理の達人」ご契約の方限定)
      ・ 「相続税の達人(平成29年分以降用)」(Ver:1.1.0.1)で登録した受贈者の情報を「データ管理の
        達人」に反映できるよう、[F9/マスター更新]ボタンを追加します。

(6) 「電子申告の達人」からの反映(「電子申告の達人」ご契約の方限定)
    「電子申告の達人」をご契約の場合、「電子申告の達人」から[受贈者の新規登録/変更]画面-[利用者
    識別番号(e-Tax)]にデータを反映できるよう対応します。
    本対応に伴い、[参照]ボタンを追加します。クリックすると[利用者識別番号(e-Tax)]を反映する画面
    が表示されます。

3.その他
(1) 電子申告について

    本プログラムに対応した電子申告データインポート機能(国税)もあわせて提供いたします。
    今回から、「電子申告の達人」に取り込む際、一つの申告データ内の受贈者データを1件ずつ取り込むだけ
    でなく、複数の受贈者データを一括で取り込むこともできるようになります。
    ※ 「電子申告の達人」に受贈者データを取り込む場合、今までは[事業者コード]は「相続税の達人」-
      [新規作成/基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[個人コード]を取り込み、複数人が全員同一
      のコードでしたが、平成29年分のデータから[受贈者の新規登録/変更]画面-[受贈者コード]を
      取り込むよう変更します。
      ただし、既に「電子申告の達人」で受贈者データを登録している場合、受贈者データを取り込み直しても
      [事業者コード]は[受贈者コード]に変わらないため、手動で[事業者コード]を変更してください。

今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。

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