「法人税の達人(平成23年度版)」提供予定日のお知らせ
2011.07.16


日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「法人税の達人(平成23年度版)」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本製品では、最新の税制に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。
【公開製品バージョン】法人税の達人(平成23年度版)プロダクトバージョン(1.1.0.1) / メンテナンスバージョン(1.01.0000)
【提供予定日】平成23年8月中旬【1.税制改正による変更】(1) 平成23年4月27日に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)に伴い、
以下の帳票を対応帳票に新規追加します。
(対応帳票)
・ 災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書
・ 災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書
・ 震災により生じた損失の額に関する明細書
(2) 終了事業年度が「平成23年6月29日以前」と「平成23年6月30日以後」により、以下の帳票が自動的に新旧切り替わるよう処理を追加します。
(対応帳票)
・ 別表一(一) 普通法人(特定の医療法人を除く。)一般社団法人等及び人格のない社団等の分
・ 別表一(二) 公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分
・ 別表一(三) 特定の医療法人の分
・ 別表二 同族会社等の判定に関する明細書
・ 別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
・ 別表三(四) 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
・ 別表四 所得の金額の計算に関する明細書
・ 別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書
・ 別表六(二) 外国税額の控除に関する明細書
・ 別表六(六) 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
・ 別表六(七) 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
・ 別表六(八) 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
・ 別表六(十) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
・ 別表六(十二) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
・ 別表六(十五) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
・ 別表六(二十二) 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
・ 別表六(二十七) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
・ 別表七(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
・ 別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書
・ 別表十(八) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書
・ 別表十(九) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、
造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
・ 別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
・ 別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
・ 第六号様式 道府県民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書
・ 第六号様式別表五 所得金額に関する計算書
(3) 以下の帳票または画面の演算式を変更します。
(変更内容)
① 適用額明細書の[所得金額又は欠損金額]の演算式を変更します。
② 別表二の[13]、[14]を入力切替項目に変更します。
③ 別表三(一)の[22]、[23]を自動連動項目に変更します。
④ 別表六(六)付表の[6]、[9]、[12]の各外書の演算式を変更します。
⑤ 別表六(十)の[18]を入力切替項目に変更します。
⑥ 別表六(一)の様式変更に伴い、第十号様式の[3]の演算式を変更します。
⑦ 別表六(一)の様式変更に伴い、第二十号様式の[3]の演算式を変更します。
⑧ 別表六(一)の様式変更に伴い、第二十二号の二様式の[3]の演算式を変更します。
【2.機能改善による変更】(1) 以下の帳票の演算式を変更します。
(変更内容)
① 終了事業年度による帳票の切り替えに関わらず、別表一(一)の[26]の演算式を変更します。
② 終了事業年度による帳票の切り替えに関わらず、別表一(三)の[23]の演算式を変更します。
③ 別表六(六)付表の[5]、[8]、[11]の各明細の演算式を変更します。
④ 終了事業年度による帳票の切り替えに関わらず、別表六(七)の[21]、[24]、[27]の各明細の演算式を変更します。
(2) 翌期繰越において、以下を変更します。
(変更内容)
① 繰越元の開始事業年度により、別表六(六)付表の繰越対象を変更します。
② 繰越元の開始事業年度により、別表六(七)の繰越対象を変更します。
【3.その他】(1) 電子申告について
本製品に対応した電子申告データインポート機能(国税・地方税)もあわせて提供いたします。
ただし、今回追加した終了事業年度による帳票の切り替え処理による新帳票については、国税電子申告・納税システム(e-Tax)が
対応していないため、「達人Cube」電子申告機能でも未対応です。なお、e-Taxにおける新帳票への対応時期については、現時点
では未定です。
今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。