「財産評価の達人(令和02年分以降用)」提供予定日のお知らせ
2022.08.20
日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「財産評価の達人(令和02年分以降用)」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。
公開プログラムバージョン
財産評価の達人(令和02年分以降用)
プロダクトバージョン(1.2.0.1) / メンテナンスバージョン(1.02.0000)
※ データベースの更新があります。
提供予定日
2022年9月中旬
1.税制改正による変更
(1) 計算基準日による帳票の切り替え
[新規作成/基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[計算基準日]が「令和3年12月31日以前」と「令和4年1月
1日以後」により、「上場株式の評価明細書」が自動的に新旧切り替わるよう処理を追加します。
2.機能改善による変更
(1) 「取引相場のない株式(出資)の評価明細書(第1表)」の変更 「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」において、以下のとおり対応します。
① [種類株式]の追加 ・ [会社名]をダブルクリックして表示される[会社名等]画面に、[種類株式]-[種類株式(社債類似株式)
発行会社に該当する]を追加します。
② [未分割株式数]の追加 ・ [判定要素(課税時期現在の株式等の所有状況)]の入力欄をダブルクリックして表示される[株式の所有状況]
画面に[未分割株式数]を追加します。本追加に伴い、[未分割株式数]に入力がある場合、[未分割株式数]を
「第1表の1」-[1.株主及び評価方式の判定]-[[イ]株式数(株式の種類)]の1行目に外書で表示するよう
対応します。
③ [単元株数]と[入力]の追加 ・ [判定要素(課税時期現在の株式等の所有状況)]の入力欄をダブルクリックして表示される[株式の保有状況]
画面に、[単元株数]を追加します。本追加に伴い、[議決権数]を自動連動項目に変更します。[議決権数]
を変更する場合は、左に追加するチェックボックス[入力]をクリックしてチェックを付けます。
「財産評価の達人(令和02年分以降用)」(Ver:1.1.1.0)以前のプログラムで作成済みのデータについては、
本プログラムのインストール後にデータベースの更新を行った際に、また「旧プログラムデータのコンバート」
にて作成したデータについては、データのコンバートを行った際に、[株式の保有状況]画面-[単元株数]に
”1“を設定して[議決権数]のチェックボックス[入力]に自動的にチェックを付け、既に入力済みの
[議決権数]をそのまま引き継ぎます。
(2) 「取引相場のない株式(出資)の評価明細書(第3表)(第4表)(第6表)」の変更 上記「(1)「取引相場のない株式(出資)の評価明細書(第1表)」の変更」-「①[種類株式]の追加」に伴い、
[会社名等]画面-[種類株式]で[種類株式(社債類似株式)発行会社に該当する]を選択している場合、以下の
各帳票の項目に外書を入力できるよう対応します。
(対応帳票/項番/項目)
・ 第3表 一般の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書/9/直前期末の資本金等の額
/10/直前期末の発行済株式数
/11/直前期末の自己株式数
/14/年配当金額
・ 第4表 類似業種比準価額等の計算明細書/1/直前期末の資本金等の額
/2/直前期末の発行済株式数
/3/直前期末の自己株式数
/6/年配当金額
/11/法人税の課税所得金額
/17/資本金等の額
・ 第6表 特定の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書/11/直前期末の資本金等の額
/12/直前期末の発行済株式数
/13/直前期末の自己株式数
/16/年配当金額
(3) ファンクションキーの変更 「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)」の入力画面において、下記項目にカーソルがある状態で
[F3/参照]ボタンをクリックすると表示される画面を、以下のとおり変更します。
(項目/変更前/変更後)
・ 局(所)/[履歴一覧(国税局名)]画面/[国税局一覧]画面
・ 署/[履歴一覧(税務署名)]画面/[税務署一覧]画面
本変更に伴い、[F6/税務署]ボタンを削除します。
(4) 演算式の変更 「相当の地代を支払っている場合等の土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の[総額計算による価額]-
[相当の地代に満たない地代が支払われている場合]の計算について、③-④がマイナスになる場合は
[1-(③-④/①-④)]の計算結果を“0”とするよう演算式を変更します。
3.その他
(1) 連動コンポーネントについて 本プログラムの公開に伴い、連動コンポーネントも同日に提供いたします。本プログラムで「相続税の達人
(令和04年分以降用)」及び「贈与税の達人(令和03年分以降用)」とのデータ連動をご利用の場合は、
必ず最新の連動コンポーネントをインストールしてください。
(対象となるお客様/インストールするプログラム)
・ 本プログラムで「相続税の達人」とのデータ連動をご利用のお客様/
相続税の達人from財産評価の達人(令和02年分以降用)
・ 本プログラムで「贈与税の達人」とのデータ連動をご利用のお客様/
贈与税の達人from財産評価の達人(令和02年分以降用)
(2) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定) 本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」も同日に提供いたします。達人Cube「アップデート」から最新
バージョンの「電子申告の達人」をインストールしてください。上記変更に該当する申告データを既に「電子申告の
達人」に取り込み済みの場合は、本プログラムでデータを作成し直し、取り込みし直す必要があります。
今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。