「消費税の達人(平成26年度以降用)」提供予定日のお知らせ
2015.10.07


日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「消費税の達人(平成26年度以降用)」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本製品では、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。
公開製品バージョン
消費税の達人(平成26年度以降用)プロダクトバージョン(1.4.0.4) / メンテナンスバージョン(1.04.0000)
※データベースを更新する必要があります。
提供予定日
平成27年11月初旬1.税制改正による変更
(1) 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等(「リバースチャージ方式」の導入)への対応 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等(「リバースチャージ方式」の導入)に対応します。
本対応に伴い、以下を変更します。
① 対応帳票の新規追加 ・ 「特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書」を対応帳票に新規追加します。
作成するには、[新規作成/基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[特定課税仕入れがある場合の
課税標準額等の内訳書の作成]のチェックを付けます。
② 課税期間終了による帳票の切り替え ・ 課税期間終了が「平成27年9月30日以前」と「平成27年10月1日以後」により、以下の帳票が自動的に新旧
切り替わるよう処理を追加します。
※ 課税期間終了が「平成27年10月1日以後」のデータを既に作成されている場合は新帳票に切り替わります
ので、入力内容をご確認ください。
(対応帳票)
・ 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)
・ 付表1 旧・新税率別、消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕
・ 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
・ 付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む
課税期間用〕
③ 帳票の新様式への対応 ・ 以下の帳票の新様式に対応します。
(対応帳票)
・ 基礎データ集計表(一般用)
・ 課税仕入れ等の税額計算表
・ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額計算表
④ 画面の変更 ・ [新規作成/基本情報の登録]-[基本情報]タブにおいて、上記「①対応帳票の新規追加」で新規追加
した「特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書」を作成する場合にチェックを付ける[特定課
税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書の作成]を追加します。
・ [基礎データ(一般用)]-[仕入(8%分)]タブに以下の項目を追加します。
(追加項目)
・ 特定仕入 特定仕入返還
2.機能改善による変更
(1) 税務履歴の表示/登録 税務履歴を表示/登録できるよう、以下を対応します。
① 税務履歴の表示 ・ 税務履歴を表示できるよう[税務履歴]画面を追加します。以下の画面の[F6/税務履歴]ボタンを
クリックすると表示されます。
(対応画面)
・ 新規作成/基本情報の登録
・ 控除税額の計算方法
② 税務履歴の登録 ・ 税務履歴を登録できるよう[税務履歴の新規登録]画面を追加します。上記「①税務履歴の表示」で
表示できる画面の[F6/新規登録]ボタンをクリックすると表示されます。
③ [控除税額の計算方法]画面の変更 ・ 以下の帳票から表示できる[控除税額の計算方法]画面において、[一括比例配分方式の適用を開始した
課税期間]を追加します。
(対応帳票)
・ 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)
・ 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
・ 付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む
課税期間用〕
④ 「課税仕入れ等の税額計算表」の変更 ・ 上記「③[控除税額の計算方法]画面の変更」で表示できる[控除税額の計算方法]画面から表示できる
「課税仕入れ等の税額計算表」において、[一括比例配分方式の適用を開始した課税期間]を追加します。
(2) [特定収入の内訳]画面の変更 以下の帳票から表示できる[特定収入の内訳]画面において、[資産の譲渡等の対価の額]を追加します。
(対応帳票)
・ 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
・ 付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕
本追加に伴い、「特定収入に係る課税仕入れ等の税額計算表」-[12]に[国外における資産の譲渡等の対価の額]
を含めるよう演算式を変更します。
(3) 印刷の変更 納付書を印刷する際に表示できる[印刷項目の選択]画面において、以下の項目を追加します。
(追加項目)
・ 管理番号
・ 税目番号
・ 税務署番号
・ 税目
(4) 翌期繰越の変更 [新規作成/基本情報の登録]画面-[申告情報]タブ-[基準期間の課税売上高]において、以下の全ての条件に
該当する場合、翌期繰越の対象項目とするよう変更します。
(条件)
・ [新規作成/基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[課税期間の短縮]において[適用あり]を選択
・ 以下のいずれかに該当
・法人の場合:繰越元のデータの事業年度終了と課税期間終了が同一でない
・個人の場合:繰越元のデータの課税期間終了が12月31日でない
3.その他
(1) 電子申告について 本製品に対応した電子申告データインポート機能(国税)もあわせて提供いたします。
今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。