「財産評価の達人(平成22年分以降用)」公開のお知らせ
2010.09.25


日頃、「達人シリーズ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
「財産評価の達人(平成22年分以降用)」を本日公開いたしました。
本製品では、最新の税制に対応するだけでなく、新たな機能改善も行っております。
【公開製品バージョン】◆
財産評価の達人(平成22年分以降用) プロダクトバージョン(1.0.0.0) / メンテナンスバージョン(1.00.0000)
本製品は、「達人Cube」アップデート機能からインストールできます。
「達人シリーズ」CD-ROM版をご契約中のお客様へは、9月29日(水)以降順次CD-ROMをお送りいたします。
※なお、2010年9月11日に公開したお知らせの変更内容に一部変更がありました。変更部分に(※)を記載しております。
【税制改正による変更】○ 計算基準日が「平成22年9月30日以前」と「平成22年10月1日以後」により、以下の帳票が自動的に切り替わるよう処理を追加しました。
(対応帳票)
・ 取引相場のない株式(出資)の評価明細書
・ 第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書
・ 第1表の2 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書(続)
・ 第2表 特定の評価会社の判定の明細書
・ 第3表 一般の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書
・ 第4表 類似業種比準価額等の計算明細書
・ 第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書
・ 第6表 特定の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書
・ 第7表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書
・ 第8表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書(続)
○ 「定期金に関する権利の評価明細書」の(平成22年度改正法適用分)を対応帳票に追加しました。
本追加に伴い、(平成22年3月31日以前用・経過措置用)の業務メニューでの表示を、[定期金に関する権利(経過措置用)]に変更しました。 (※)
○ 計算基準日により、[基本情報の登録]画面-[その他]タブ-[法人税相当額の率]の初期値が以下の値に切り替わるよう変更しました。
(計算基準日と税率)
・ 平成22年9月30日以前:42%
・ 平成22年10月1日以後:45%
【機能改善による変更】○ 「定期借地権等の評価明細書」を対応帳票に新規追加しました。
本追加に伴い、業務メニュー[土地の評価明細書]-[土地および土地の上に存する権利]-[第1表]-[利用区分]をダブルクリックして表示
される[利用区分]画面に[「定期借地権等の評価明細書」を作成する]を表示しました。
○ 以下の帳票または画面の演算式を見直しました。
(対応帳票および画面)
・ 「有価証券の評価明細書」や「土地の評価明細書」などの各帳票において、小数点を含む計算などを行うと計算結果がずれる場合がある
事象を解消しました。
・ 取引相場のない株式(出資)の「第1表の2」-[直前期末以前1年間における従業員数]の演算を、「小数点2位を切り上げ」から「小数点2位
以下を切り上げ」に変更しました。
・ 取引相場のない株式(出資)の「第1表の2」-[判定基準]-[従業員数]の判定元を、[直前期末以前1年間における従業員数]欄から、[継続
勤務従業員数]+[継続勤務従業員以外の従業員の労働時間の合計時間数]÷1800で計算した結果の小数点2位以下を切り上げる前の人
数に変更しました。
・ 取引相場のない株式(出資)の「第7表」-[(ロ)営業利益の金額 合計]がマイナスのとき、[(ハ)受取配当金収受割合]に不等号が表示され
ないよう変更しました。本変更に伴い、営業利益がマイナスのときは[(ハ)受取配当金収受割合]を1.000とする演算式を追加しました。
○ 取引相場のない株式(出資)の「第4表」と「第7表」にそれぞれある[類似業種と業種目番号]欄の[類似業種]欄の桁数を半角54桁に拡張しまし
た。
○ [定期預金・貸付信託等の新規登録/変更]画面-[種類]欄にある[参照]ボタンをクリックして表示される[履歴一覧(種類)]画面に[定期積金]を
追加しました。
○ [条件設定 財産一覧表]画面-[表示順序]に[種類・財産コード順]を追加しました。
○ 一括印刷する帳票に[顧問先コード][顧問先名][年月日][時分秒]を印字する機能を追加しました。
○ 「達人シリーズ」の詳細なマニュアルや、よくあるご質問(FAQ)が掲載された[情報コミュニティ]画面を呼び出せる情報コミュニティ呼び出し機能
を追加しました。本追加に伴い、メニューバー[ヘルプ]にある[ユーザサポートWebページ]と[よくあるご質問[FAQ]]を削除しました。
○ 現在ご利用中のプログラムが、最新バージョンか確認できる最新バージョン確認機能を追加しました。
【その他】・ 連動コンポーネントについて
本製品に対応した、連動コンポーネントもあわせて提供しております。本バージョンで「相続税の達人」とのデータ連動をご利用の場合は、
必ず最新の連動コンポーネントをインストールしてください。
今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。