「連結納税の達人(平成29年度版)[個社処理用]」提供予定日のお知らせ
2018.03.17


日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「連結納税の達人(平成29年度版)[個社処理用]」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。
公開プログラムバージョン
連結納税の達人(平成29年度版)[個社処理用]プロダクトバージョン(1.2.0.2) / メンテナンスバージョン(1.02.0000)
※データベースの更新があります。
提供予定日
平成30年4月中旬1.税制改正による変更
(1) 「災害により生じた損失の額に関する明細書」の変更 「災害により生じた損失の額に関する明細書」において、以下を変更します。
① 帳票の新様式への対応 ・ [被害資産の原状回復のための費用等に係る損失の額]と[計]の[災害損失特別勘定]に外書きを追加し
ます。
② 演算式の変更 ・ 上記「①帳票の新様式への対応」に伴い、[被害資産の原状回復のための費用等に係る損失の額]と[計]
の[合計]の演算式を変更します。
(2) 会計基準による帳票の切り替え 会計基準が「平成30年3月31日以前」と「平成30年4月1日以後」により、税効果会計の帳票を新旧切り替えられるよ
う、以下を変更します。
① [繰延税金資産(負債)表示設定]画面の追加 ・ 「税効果会計共通情報」に[○繰延税金資産(負債)表示設定]を追加します。[流動、固定を分けて表示]
をダブルクリックすると[繰延税金資産(負債)表示設定]画面が表示されます。
② 帳票の新様式への対応 ・ 上記「①[繰延税金資産(負債)表示設定]画面の追加」で追加した[繰延税金資産(負債)表示設定]画面
において、[すべて固定として表示]を選択すると「平成30年4月1日以後」の帳票となり、「平成30年3月31日
以前」において[流動資産分]として計算していた一時差異を[固定資産分]として計算するため、以下の項目を
削除します。
(対応帳票/削除項目)
・ 一時差異残高/科目、全ての[流動資産分][固定資産分]
・ 一時差異の解消見込額/科目、全ての[流動資産分][固定資産分]
・ 回収可能額(法人税)/全ての[流動資産分][固定資産分]
・ 回収可能額(住民税)/全ての[流動資産分][固定資産分]
・ 回収可能額(事業税)/全ての[流動資産分][固定資産分]
・ 回収可能額(繰越外国税額控除)/全ての[流動資産分][固定資産分]
・ 繰延税金資産(負債)/全ての[流動資産分][固定資産分][流動負債分][固定負債分]
(3) データ取り込み機能の変更 申告書を作成している場合、申告書のデータを税効果会計の帳票に取り込めるデータ取り込み機能において、以下の
項目を取り込まないよう変更します。
(対応帳票/取り込まなくなった項目)
・ 一時差異残高/未払事業税
・ 将来個別所得見積額/連結欠損金等の当期控除額
2.機能改善による変更
(1) ステータスの追加 電子申告のステータスを確認/設定解除ができるよう対応します。
データの開閉時や保存確認時などにステータスが表示されます。
本対応に伴い、以下の画面を変更します。
① [開く]画面などのデータ一覧画面 ・ [開く]画面などのデータ一覧画面に[電子申告]を追加します。電子申告をすると自動で[変換済]と表示
されます。
※ 「連結納税の達人(平成29年度版)[個社処理用]」では手動で設定できません。
② ステータス確認画面 ・ 電子申告データに変換済みというステータスを解除するため、ステータスを確認する画面に[「電子申告変換
済」ステータスを解除する]を追加します。通常のステータスが[連結計算済]及び[連結確認済]で、電子申
告のステータスが[変換済]の場合のみ表示されます。
※ 本追加は、「電子申告の達人」をご契約の方限定です。
(2) 対応帳票の新規追加 以下の帳票を対応帳票に新規追加します。
※ 地方税の帳票は、[基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[事業税の区分]で[収入割課税あり]を選択
している場合に作成できます。
(対応帳票)
・ 別表七の二付表四 更正欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関
する明細書
・ 別表七の二付表五 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の
損金算入に関する明細書
・ 第六号様式別表六 収入金額に関する計算書
(電気供給業及びガス供給業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合)
・ 第六号様式別表七 収入金額に関する計算書
(生命保険業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合)
・ 第六号様式別表八 収入金額に関する計算書
(損害保険業又は少額短期保険業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合)
(3) 事業所情報の登録の変更 業務メニュー[事業所情報の登録]において、以下を変更します。
① 項目の変更 ・ 以下の項目を変更します。
(旧項目/新項目)
・ 都道府県名/提出先都道府県名
・ 市区町村名/提出先市区町村名
② 郵便番号辞書機能の変更 ・ [提出先都道府県名]と[提出先市区町村名]を設定すると、[郵便番号]の[参照]ボタンをクリックして
以下の項目が反映されるよう変更します。
(反映される項目)
・ 郵便番号
・ 住所
・ 電話番号(市外局番)
③ 項目の追加 ・ [事業所情報の登録]画面と[事業所の新規登録/変更]画面に[市区町村コード(電子用)]を追加します。
「達人Cube」にログインをして[参照]ボタンをクリックすると、[市区町村コード]が反映されます。
※ [市区町村コード(電子用)]は、地方税電子申告で使用します。
(4) 演算式の変更 以下の演算式を変更します。
① 第六号様式 ・ 消防団協力事業所認定事業者に対する支援策に対応し、東京都以外の全ての道府県の場合、[[25]同上に対す
る税額]を手入力項目に変更します。
※ 税額欄への自動計算はしていません。
・ [翌期の中間申告の要否]を自動で判定できるよう変更します。本変更に伴い、[地方税共通情報]画面-
[翌期の中間申告の要否]に[自動計算]を追加します。[自動計算]を選択すると、一括で都道府県ごとに
自動で判定します。自動で判定された結果を更に変更したい場合は、該当の都道府県を表示して[翌期の中間
申告の要否]をダブルクリックして表示される[翌期中間申告要否]画面の[入力]をクリックしてチェック
を付けて変更します。
・ 以下の項目の課税標準において、都内分割法人の場合に、計算結果がマイナスとなる場合は“0”とする演算式
を追加します。
(項番/項目)
・ 27/年400万円以下の金額
・ 28/年400万円を超え年800万円以下の金額
・ 29/年800万円を超える金額
・ 31/軽減税率不適用法人の金額
・ 33/付加価値額
・ 35/資本金等の額
・ 37/収入金額
② 第六号様式別表五の七 ・ 存在する事業所が保養所のみの都道府県の場合、「第六号様式別表五の七 平成28年改正法附則第5条の控除額
に関する計算書」を作成できないよう変更します。
③ 第七号の三様式 ・ ③[本都道府県分]-(ロ)[按分後の特定寄附金の額]において、事業税の分割基準がない場合、課税標準
は按分せず、全額を本店所在地の都道府県に表示するよう変更します。
※ [基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[事業税の分割基準]の設定内容に関わらず変更します。
④ 第十号様式 ・ 事業税の分割基準がない場合、課税標準は按分せず、全額を本店所在地の都道府県に表示するよう変更します。
※ [基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[事業税の分割基準]の設定内容に関わらず変更します。
⑤ 納付税額一覧表(連結親法人/連結子法人) ・ [(均等割)]-[翌期納付額(予定)]の演算式を、予定申告の額と揃えて、当期の月数按分前の6/12に変
更します。
⑥ 事業税・都道府県民税内訳表 ・ 各税額の[翌期納付額(予定)]において、10万円以下の場合の判定基準を変更します。
・ [地方法人特別税]-[翌期納付額(予定)]において、[(所得割)]と[(収入割)]を合算してから月
数按分をするよう変更します。
⑦ 市町村民税額内訳表 ・ 各税額の[翌期納付額(予定)]において、10万円以下の場合の判定基準を変更します。
・ [(法人税割)]-[翌期納付額(予定)]の演算式を、「第二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書」-
⑩[差引法人税割額]と揃えて、100円未満切り捨て前の金額で計算するよう変更します。
・ [(均等割)]-[翌期納付額(予定)]の演算式を、予定申告の額と揃えて、当期の月数按分前の6/12に変
更します。
⑧ 事業税税率表 ・ 医療法人の分岐を追加します。
(5) 桁数の拡張 以下の帳票において、桁数を拡張します。
① 別表二 ・ 以下の項目の桁数を、8桁から上場株式会社の最大株式数である10桁に拡張します。
(項番/項目)
・ 4/期末現在の議決権の総数
・ 5/(20)と(22)の上位3順位の議決権の数
・ 13/(22)の上位1順位の議決権の数
・ 20/議決権の数
・ 22/議決権の数
② 別表八(二) ・ [8][支払義務確定日までの保有期間]の桁数を、半角3桁から全角8文字に拡張します。
③ 別表十六(九) ・ [1][特別償却に関する規定の該当条項]の[第 条]の桁数を、6桁から10桁に拡張します。
④ 別表十七(三の四) ・ [6][支払義務確定日までの保有期間]の桁数を、半角3桁から全角8文字に拡張します。
⑤ 第六号様式別表七 ・ 全ての金額項目の桁数を12桁から13桁に拡張します。本拡張に伴い、以下の帳票の各項目も13桁に拡張します。
(対応帳票/項目)
・ 第六号様式 道府県民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書/[36]収入金額総額、
[37]収入金額(課税標準)
・ 第七号様式 道府県民税・事業税・地方法人特別税の予定申告書/[35]収入金額(課税標準)
・ 第十号様式 課税標準の分割に関する明細書(その1)/⑬収入金額、
⑳収入金額
(6) 画面の追加/変更 以下の画面を追加/変更します。
① [開く]画面 ・ プログラム起動中は、以下の設定を保持するよう変更します。本変更に伴い、[検索(フィルタ)]画面に
[F9/初期値]ボタンを追加します。以下の全ての設定を初期値に戻す場合はクリックします。
※ [検索(フィルタ)]画面-[高度な検索]タブ-[事業者データベース名]は、[F9/初期値]ボタンを
クリックしても保持されたままです。
(設定保持内容)
・ データの選択状態
・ [検索(フィルタ)]画面
② 注意画面 ・ [基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[事業税の分割基準]を変更した場合、注意画面を表示するよ
う画面を追加します。[OK]ボタンをクリックすると[事業所の変更]画面-[事業税基準]を空欄とするよ
う変更します。
③ [基本情報の登録]画面 ・ [基本情報]タブにおいて、[事業税の区分]を追加します。
・ 上記で追加した[事業税の区分]において[収入割課税あり]を選択し、「第六号様式別表五 提出先市区町
村名」を作成していない場合、[地方税共通情報]画面-[所得金額計算]の以下の項目を手入力項目に変更
します。
(手入力となる項目)
・ 所得金額
・ 加算
・ 減算
・ 上記で追加した[事業税の区分]において[収入割課税あり]を選択している場合、「第六号様式別表五 提
出先市区町村名」以下の項目を手入力項目に変更します。
(項番/項目)
・ 1/所得金額(法人税の明細書(別表4)の(33))又は戸別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の
(41))
・ 2/損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額及び復興特別所得税額
・ 5/益金の額又は個別帰属益金額に算入した中間申告又は連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害
損失欠損金額
・ 6/非適格の合併等又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額
・ 9/外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税の額
・ 13/非適格の合併等又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡損失額
・ 27/新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額
・ 28/農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額
・ 29/農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額
・ 30/関西国際空港用地整備準備金積立額の損金算入額
・ 31/中部国際空港整備準備金積立額の損金算入額
・ 32/再投資等準備金積立額の損金算入額
④ [市町村民税率確認]画面 ・ 登録している市町村のうち1つでも[市町村民税率の登録]画面で[手動で情報を設定する]のチェックが付い
ている場合、「二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書」から画面遷移する際に[市町村民税率確認]
画面を表示するよう画面を追加します。
※ [OK]ボタンをクリックすると画面遷移は可能です。
※ [市町村民税率確認]画面は非表示にすることもできますが、再表示設定はできません。
⑤ [納付状況]画面の[消費税] ・ [納付状況]画面-[納付税額一覧表]タブ-[消費税]をダブルクリック又は[選択]ボタンをクリックし
て表示される画面を[納付状況の登録(消費税)]に変更し、地方消費税も登録できるよう大幅に項目を追加
します。
⑥ [見込納付額]画面 ・ 連結法人税と連結地方法人税を入力できる[見込納付額]画面を追加します。「別表一の二(一) 各連結
事業年度の連結所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)」のツールボタン[見込納付]を
クリックすると表示されます。入力した金額は[納付状況]画面-[見込納付額]に連動します。本連動に
伴い、[見込納付額]を自動連動項目に変更します。
⑦ [申告区分(税務署処理欄)]画面 ・ 「別表一の二(一) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)」の
[※税務署処理欄]-[申告区分]をダブルクリックして表示される[申告区分(税務署処理欄)]画面を
追加し、入力できるよう対応します。
⑧ [提出先]画面 ・ 地方税の電子申告をする時に必要な提出先の設定を「連結納税の達人(平成29年度版)[個社処理用]」に
おいてできるよう、以下の帳票に[提出先]画面を追加します。[提出先]の[参照]ボタンをクリックす
ると、帳票上に反映する提出先を自動で設定できます。また、[eLTAX設定情報]-[提出先]の[参照]
ボタンをクリックすると[提出先(区・事務所等)一覧]画面が表示され、提出先を選択して反映できます。
※ [eLTAX設定情報]-[提出先]の反映は、「電子申告の達人」が最新バージョンの場合のみ反映できます。
(対応帳票)
・ 第六号様式 道府県民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書
・ 第七号様式 道府県民税・事業税・地方法人特別税の予定申告書
・ 第二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書
・ 第二十号の三様式 市町村民税の予定申告書
⑨ 別表十六系 ・ 以下の帳票において明細列を移動できるよう、[F8/左へ][F9/右へ]ボタンを追加します。
(対応帳票)
・ 別表十六(一) (*) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
・ 別表十六(二) (*) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
・ 別表十六(三) 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
・ 別表十六(四) (*) 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法によ
る償却額の計算に関する明細書
・ 別表十六(五) 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書
・ 別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
・ 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
・ 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
・ 別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
・ 別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
※ (*)は、帳票画面にあった[F9/特例適用]ボタンを[F11/特例適用]ボタンに変更します。
⑩ [決算書の設定]画面 ・ [F7/削除ボタン]を追加し、決算書のデータを一括で削除できるよう対応します。
(7) 控用の印刷の対応 以下の帳票の控用の印刷に対応します。本対応に伴い、帳票画面からの印刷の場合、ツールボタン[印刷]をクリック
して表示される[印刷様式の選択]画面を追加します。
(対応帳票)
・ 第十号様式 課税標準の分割に関する明細書(その1)
・ 第二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書
(8) 「電子申告の達人」からの反映(「電子申告の達人」ご契約の方限定) 「電子申告の達人」をご契約の場合、「電子申告の達人」から以下の項目にデータを反映できるよう対応します。
(画面/項目)
・ 中間納付額(「別表五の二(二)付表」[3][中間]-[②当期発生税額])/連結法人税(*)
/連結地方法人税(*)
・ 基本情報の登録([申告情報]タブ)/利用者識別番号(e-Tax)
※ (*)は、メッセージボックスにお知らせ「所得税等、消費税及び贈与税の申告について」が届いている場合に
限ります。また、[基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[連結法人区分]が[連結親法人]の場合に限り
ます。
本対応に伴い、以下の画面に[参照]ボタンを追加します。
※ [参照]ボタンは「電子申告の達人」ご契約でない方も該当しますが、エラーメッセージが表示されてデータは
反映できません。
① [基本情報の登録]画面 ・ [申告情報]タブ-[利用者識別番号(e-Tax)]に[参照]ボタンを追加します。クリックすると[利用者識
別番号一覧]画面が表示されます。
② [中間納付額]画面 ・ 「別表五の二(二)付表」[3][中間]-[②当期発生税額]-[中間納付額]画面に[参照]ボタンを追加
します。クリックすると各項目を反映する画面が表示されます。
(9) 翌期繰越の変更 「別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書」-[8][翌期への繰越額]におい
て、明細列が空欄でも繰り越すよう変更します。
3.その他
(1) 電子申告について 本プログラムに対応した電子申告データインポート機能(国税/地方税)もあわせて提供いたします。
今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。