「グループ通算の達人(令和08年度版)[個社処理用]」対応内容のお知らせ 
2026.09.26


日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「グループ通算の達人(令和08年度版)[個社処理用]」の対応内容が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。
公開プログラムバージョン
グループ通算の達人(令和08年度版)[個社処理用]プロダクトバージョン(1.1.0.1) / メンテナンスバージョン(1.01.0000)
※ データベースの更新があります。
※ 本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供いたします。
詳細は、「4.その他」をご確認ください。
ダウンロード提供開始日
2026年10月10日(土)DVD発送日
2026年10月23日(金)パッケージ版をご契約中のお客様へ、「ゆうメール」を利用して発送いたします。
※ 利用ガイドを同梱してお届けします。
※ 発送日より5営業日前後でのお届けとなりますが、配送業者の都合で到着が遅れる場合があります。
1. 税制改正による変更
(1) 対応帳票の新規追加 「別表六(二十七) 特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を対応帳票に
新規追加します。帳票種別は[標準]です。事業年度終了日が「令和8年7月31日以後」の場合に作成できます。
(2) 事業年度開始日及び事業年度終了日による帳票の切り替え 以下の帳票において、事業年度開始日又は事業年度終了日により、自動的に新旧切り替わるよう処理を追加します。
(対応帳票)
・ 別表十六(三) ※1 旧生産高比例法又は生産高比例法若しくは生産高等比例法による減価償却資産の償却額の計算に
関する明細書
(旧:旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)
・ 第六号様式別表六 ※2 収入金額に関する計算書
・ 第六号様式別表六 (発電用) ※2 収入金額に関する計算書
・ 第六号様式別表六 (ガス用) ※2 収入金額に関する計算書
※1:事業年度終了日が「令和8年5月21日以前」と「令和8年5月22日以後」で切り替わります。
※2:事業年度開始日が「令和8年3月31日以前」と「令和8年4月1日以後」で切り替わります。
(3) 帳票の新様式への対応 以下の帳票の新様式に対応します。
(対応帳票)
・ 第六号様式 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第六号様式別表五 所得金額に関する計算書
・ 第六号様式別表五 (発電用) 所得金額に関する計算書
・ 第六号様式別表五 (ガス用) 所得金額に関する計算書
・ 第六号様式別表五の二の三 資本金等の額に関する計算書
・ 第六号様式別表七 収入金額に関する計算書
(4) 画面の変更 「特別償却の付表 特別償却等の償却限度額の計算に関する付表」の[1][(特別償却又は割増償却の名称)該当条項]を
選択している場合、[F3/参照]ボタンをクリックして表示される[特別償却又は割増償却の制度一覧]画面において、
特別償却又は割増償却の制度の内容を変更します。
(5) 演算式の変更 以下の帳票において、演算式を変更します。
① 別表六(十)付表二 ・ [超過額発生事業年度]について、「グループ通算の達人(令和08年度版)[通算処理用]」の業務メニュー
[グループ共通情報の登録・確認]に追加する[超過額発生事業年度]をクリックして表示される
[試験研究費の超過額発生事業年度]画面で登録できるように変更します。登録した内容が
「別表六(十)付表二 通算法人である中小企業者等の当期繰越税額控除可能額及び通算繰越控除限度超過帰属額の
計算に関する明細書」-[翌期に繰り越す通算繰越控除限度超過帰属額の計算]の[超過額発生事業年度]に連動し、
更に[前期から繰り越した通算繰越控除限度超過帰属額の計算]-[超過額発生事業年度]に連動するよう演算式を
変更します。
② 別表六(十三) ・ [6][他の通算法人の差引各欠損金増加額の合計額]を自動連動項目に変更します。
③ 別表十八(二) ・ [19][超過額発生事業年度]において、「別表六(十)付表二 通算法人である中小企業者等の当期繰越税額控除
可能額及び通算繰越控除限度超過帰属額の計算に関する明細書」-[超過額発生事業年度]から連動するよう変更します。
・ [26][過去適用等事業年度]において、「別表六(十三) 欠損金増加合計額に係る法人税額相当額の計算に関する
明細書」-[一般試験研究費の額及び中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除における欠損金増加合計
額に係る法人税額相当額の計算]-[過去適用等事業年度]から連動するよう変更します。
(6) 最新の市町村民税への対応 青森県鰺ヶ沢町について、最新の市町村民税に対応します。
2. 「KSK2」移行による変更
(1) 帳票の新様式への対応 AI-OCRに対応する帳票のうち、以下の帳票において新様式に対応します。
(対応帳票)
・ 別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
・ 別表一次葉一
・ 別表一次葉二
・ 別表一付表 中小通算法人の軽減対象所得金額の計算並びに通算法人の基礎控除額及び基礎控除残額の計算に関する明細書
・ 適用額明細書 事業年度分の適用額明細書
※ 「税務代理権限証書」「申告書の作成に関する計算事項等記載書面」「申告書に関する審査事項等記載書面」やその他の
帳票については、「グループ通算の達人(令和09年度版)[個社処理用]」(Ver:1.0.0.0)で対応予定です。
※ 各帳票から表示される画面なども変更いたします。
※ 旧プログラムデータのコンバートをした帳票のデータについて、一部の項目はコンバートされない場合がありますので
ご注意ください。
(2) OCR様式に対応している印刷画面の変更 OCR様式の廃止に伴い、上記「(1)帳票の新様式への対応」に記載の対応帳票において、以下の各画面を変更します。
① [印刷様式の選択]画面 ・ 各帳票のツールボタン[印刷]をクリックして表示される[印刷様式の選択]画面を削除します。本削除に伴い、
印刷確認の画面を表示するよう変更します。
② [帳票の一括印刷]画面 ・ [OCR用]タブを削除します。
・ [国税]タブ-[帳票名称]において、各帳票に表示している[-控用]を削除します。
3. 機能改善による変更
(1) 対応帳票の新規追加 以下の帳票を対応帳票に新規追加します。帳票種別は[標準]です。
(対応帳票)
・ 事業税・都道府県民税適用税率の一覧表
・ 市町村民税適用税率の一覧表
(2) 演算式の変更 以下の帳票の演算式を変更します。
① 別表一 ・ 還付金額が空欄の場合、[還付を受けようとする金融機関等]を表示しないよう変更します。
② 別表一付表 ・ [10][基準法人税加算額]において、通算計算後も「別表一次葉一」の[46][課税留保金額に対する法人税額]の
金額となるよう変更します。
※ 「通算計算」は、「グループ通算の達人(令和08年度版)[通算処理用]」で行います。
③ 別表三(二)/別表三(二の二)/別表三(三) ・ 以下の帳票の各項番の[課税土地譲渡利益金額の合計額]において、「別表一 各事業年度の所得に係る申告書-
内国法人の分」に連動する前に1,000円未満を切り捨てる処理を追加します。
(対応帳票/項番)
・別表三(二) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書/24
・別表三(二の二) 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する
税額の計算に関する明細書/25
・別表三(三) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書/20
④ 別表五(二) ・ [4][確定]-②[当期発生税額]において、「別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分」及び
「別表一次葉一」から連動する項目を変更します。
⑤ 別表六(二)付表五 ・ [39][調整前控除限度額]が0以下の場合、以下の各項目が空欄となるよう演算式を変更します。
(項番/項目)
・40/調整前控除限度額が0を下回る場合のその下回る額の合計額
・41/調整前控除限度額のうち0を超えるものの合計額
・42/控除限度調整額
⑥ 別表六(十) ・ [31][翌期繰越額]-[当期分]の[外書]を入力できないように変更します。
⑦ 第六号様式 ・ 事業年度開始日が令和8年4月1日以後の場合、[㊼の内訳]における[41][令和6年改正法附則第8条第2項の控除額]
について、[49][付加価値割]、[50][資本割]、[51][収入割]の順に計算するよう変更します。
また、以下の各帳票についても同様の変更をします。
(対応帳票)
・第六号様式(その2) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・第六号様式(その3) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・第六号の三様式 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書
・第六号の三様式(その2)(次葉) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書
・第六号の三様式(その3)(次葉) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書
⑧ 第六号様式別表五の七 ・ 以下の各項目の軽減税率不適用法人の判定条件において、3つ以上の都道府県に事業所が存在する場合(保養所、廃止の
事業所を除く)、且つ「別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の[32]
[資本金又は出資金]-④[差引翌期首現在資本金等の額]が1,000万円以上の場合に変更します。
(項番/項目)
・2/年400万円以下の金額 [課税標準額]、[比較法人事業税額]-[税率]
・3/年400万円を超え年800万円以下の金額
・4/年800万円を超える金額
・5/計 [課税標準額]
・6/軽減税率不適用法人の金額 [比較法人事業税額]
⑨ 事業税・都道府県民税内訳表 ・ [法人税割]-[翌期納付額(予定)]において、以下の各帳票の[13][差引法人税割額]の100円未満を切り捨てる
前の金額で計算するよう変更します。
(対応帳票)
・第六号様式 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・第六号様式(その2) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・第六号様式(その3) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
⑩ 市町村民税内訳表 ・ 政令指定都市で期中に廃止した事業所の均等割額において、[基本情報の登録]画面-[基本情報]タブの
[申告・試算区分]で[確定申告]を選択している場合、「市町村民税内訳表」の[翌期納付額(予定)]に
含めないよう変更します。
・ [事業所情報の登録]画面で[廃止日]を登録している事業所において、直下に特別区の事業所を登録している場合、
「市町村民税内訳表」の[翌期納付額(予定)]を空欄で表示するよう変更します。
(3) 桁数の拡張 「法人市町村民税納付書」の[管理番号]の桁数を、12桁に拡張します。
※ 「第二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書」及び「第二十号の三様式 市町村民税の予定申告書」から連動する桁数は
11桁までです。12桁で入力したい場合は、12桁目を手入力してください。
4. その他(1) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定) 本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供いたします。
「電子申告の達人」の起動時に自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。
上記変更に該当する申告データを既に「電子申告の達人」に取り込み済みの場合は、本プログラムでデータを作成し直し、
取り込みし直す必要があります。