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お知らせ

「所得税の達人(令和元年分版)」提供予定日のお知らせ

2019.12.14

TatsuzinCube

日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

「所得税の達人(令和元年分版)」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。

公開プログラムバージョン
所得税の達人(令和元年分版)

プロダクトバージョン(1.0.0.0) / メンテナンスバージョン(1.00.0000)
※データベースを新規作成する必要があります。

提供予定日
2020年1月中旬


1.税制改正による変更
(1) 対応帳票の新規追加

    以下の帳票を対応帳票に新規追加します。帳票種別は全て[拡充]です。
    (対応帳票)
    ・ 平均売上金額の100分の10に相当する金額を超える試験研究費の額に係る所得税額の特別控除に関する明細書
    ・ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
    ・ 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書(付表)
    ・ 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書
    ・ 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書(付表)
    ・ 中小事業者が給与等の引上げを行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書
    ・ 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書(付表)

(2) 対応帳票の削除
    以下の帳票を対応帳票から削除します。
    (対応帳票)
    ・ (付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の
      計算明細書 (標準/拡充)
    ・ 造成宅地の譲受け承認申請書
    ・ 給与所得の源泉徴収票の記載事項
    ・ 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の記載事項
    ・ 公的年金等の源泉徴収票の記載事項
    ・ 特定口座年間取引報告書の記載事項
    ・ 配当所得に係る支払通知書の記載事項

(3) 帳票の新様式への対応

    ・ 以下の帳票の新様式に対応します。
      (対応帳票)
      ・ 申告書A 第一表
             第二表
      ・ 申告書B 第一表
             第二表
      ・ 申告書(分離課税用) 第三表
      ・ 申告書(損失申告用) 第四表(一)
                   第四表(二)
                   第四表付表(一)
                   第四表付表(二)
      ・ 申告書(修正申告用) 第五表
      ・ 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) (1面)
      ・ 確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算及び繰越控除用) (1面)
      ・ 医療費控除の明細書
      ・ 医療費控除の明細書(次葉)
      ・ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (一面)(二面)
      ・ (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書 (帳票種別:標準)
        (旧:(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書 (帳票種別:標準))
      ・ 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用) (一面)
      ・ 外国税額控除に関する明細書(居住者用) (一面)(二面)
      ・ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】 (一面)
      ・ 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)
      ・ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (1面)
      ・ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)
        (1面)(2面)
      ・ 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
      ・ 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
      ・ 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)(東日本大震災の被災者の方用)
      ・ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 (1面)(5面)
      ・ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
        (一面)(二面)(三面)
      ・ (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書 (帳票種別:拡充)
        (旧:(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書) (帳票種別:拡充)
      ・ 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書 (一面)(二面)
      ・ 外国税額控除に関する明細書(非居住者用) (二面)
      ・ 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
      ・ 居住形態等に関する確認書 (一面)(二面)
      ・ 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書(平成26年4月1日以後居住用)
      ・ 所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書
      ・ 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(所得税法施行令第185条第2項又は第186条
        第2項に基づき計算する場合) (一面)
      ・ 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書 (一面)
      ・ 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除、企業立地促進区域において
        避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を
        雇用した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
        (旧:復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除、
        企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除又は
        避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する明細書)
      ・ 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、企業立地促進区域において
        機械等を取得した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の
        所得税額の特別控除に関する明細書
        (旧:復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、企業立地促進区域において
        機械等を取得した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域において機械等を取得した場合の所得税額の
        特別控除に関する明細書)
      ・ 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
      ・ 付表 贈与税額控除又は相次相続控除を受けている場合の相続税額
      ・ 青色申告決算書 一般用 (1ページ)(2ページ)(3ページ)(4ページ)
                不動産所得用 (1ページ)(2ページ)(3ページ)(4ページ)
                農業所得用 (1ページ)(2ページ)(3ページ)(4ページ)
      ・ 収支内訳書 一般用 (1ページ)(2ページ)(3ページ)(4ページ)
              不動産所得用 (1ページ)(2ページ)(3ページ)(4ページ)
              農業所得用 (1ページ)(2ページ)(3ページ)(4ページ)
      ・ 青色申告決算書(一般用)付表(医師及び歯科医師用) (1ページ)
      ・ 収支内訳書(一般用)付表(医師及び歯科医師用) (1ページ)
      ・ 【入力用】配当所得等に係る支払通知書 (1面)(2面)
      ・ 納税額計算シート
      ・ 所得税及び復興特別所得税の前期比較表
      ・ 申告書等送信票(兼送付書)

(4) 演算式の変更
    [新規作成/基本情報の登録]画面-[申告情報]タブ-[申告年度]が[令和02年分]の場合、
    以下の画面の演算式を変更するよう対応します。
    ① [配偶者の合計所得金額]画面
      ・ 業務メニュー[家族情報の登録]をクリックして表示される[家族情報の登録]画面の[内訳]ボタンを
        クリックして表示される[配偶者の合計所得金額]画面において、③[雑所得]を[内 公的年金等]と
        [内 その他]に分け、[内 公的年金等]から所得金額調整控除額を引くよう変更します。
        また、公的年金等控除の見直しに対応します。
      ・ ①[給与所得]-[所得金額]の演算式において、所得金額調整控除額を引くよう変更します。
        また、給与所得控除の見直しに対応します。
    ② [配偶者、扶養親族控除等]画面
      ・ 「申告書A/B 第二表」から表示する[配偶者、扶養親族控除等]画面-[■控除詳細情報]の以下の項目の
        演算式の見直しに対応します。
        (項目)
        ・ 勤労学生
        ・ 配偶者
        ・ 配偶者特別
    ③ [青色申告特別控除の選択]画面
      ・ 「青色申告決算書」から表示する[青色申告特別控除の選択]画面において[55万円]を追加し、
        演算式を変更します。

(5) 画面の追加/変更
    以下の画面を追加/変更します。
    ① [帳票設定]画面
      ・ 上記「(3)帳票の新様式への対応」に伴い、「申告書B 第一表」に[所得から差し引かれる金額]の
        [21][⑩から⑳までの計]を追加したため、入力切替ができるよう[帳票設定]画面を追加します。ツールボタン
        [帳票設定]をクリックして設定します。本追加に伴い、「申告書A 第一表」から表示できる
        [帳票設定]画面も変更します。
    ② [所得データの登録-【総合課税】雑(公的年金等)]画面
      ・ [所得金額]を追加します。変更する場合は[所得金額]の[入力]をクリックしてチェックを付けて
        手入力します。
    ③ [消費税額等に関する事項]画面
      ・ 上記「(3)帳票の新様式への対応」に伴い、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
        -[4 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項]を
        ダブルクリックして表示される[消費税額等に関する事項]画面を追加します。
        また、[8%・10%同一年中取得]を選択した場合、「所得税の達人(令和元年分版)」では対応していない
        ため、注意喚起のメッセージを表示します。
    ④ [(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の選択]画面
      ・ 上記「(3)帳票の新様式への対応」に伴い、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」-
        [8 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額]をダブルクリックして表示される[(特定増改築等)
        住宅借入金等特別控除額の選択]画面を変更します。
    ⑤ [控除証明書の要否]画面
      ・ 上記「(3)帳票の新様式への対応」に伴い、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」-
        [9 控除証明書の交付を要しない場合]をダブルクリックして表示される[控除証明書の要否]画面において、
        [要する]を[要しない]に変更します。
    ⑥ [作成帳票の選択]画面
      ・ 上記「(2)対応帳票の削除」に伴い、業務メニュー[第三者作成書類の作成]をクリックして表示される
        [作成帳票の選択]画面から、以下の帳票名称を削除します。
        (対応帳票)
        ・ 給与所得の源泉徴収票の記載事項
        ・ 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の記載事項
        ・ 公的年金等の源泉徴収票の記載事項
        ・ 特定口座年間取引報告書の記載事項
        ・ 配当所得に係る支払通知書の記載事項

(6) 旧プログラムデータのコンバート機能の変更
    「所得税の達人(平成30年分版)」から帳票データを引き継げるよう、旧プログラムデータのコンバート機能を
    変更します。「平成31年分」の場合は新元号に変換して「令和01年分」となります。

2.機能改善による変更
(1) 電子申告に対するエラーチェック機能の追加

    特定の項目のみ、電子申告可能な桁数を超えているかどうか確認できるよう対応します。
    ① 青色申告決算書/収支内訳書
      ・ 以下の帳票にツールボタン[電子申告桁数確認]を追加します。クリックして表示される[電子申告桁数確認]
        画面でエラーの有無を確認します。
        ※ [新規作成/基本情報の登録]画面-[申告情報]タブ-[利用者識別番号]に入力がある場合のみ、
          エラーの場合に画面遷移時にエラーメッセージを表示します。
        (対応帳票)
        ・ 青色申告決算書 一般用(3ページ)
                  不動産所得用(3ページ)
                  農業所得用(3ページ)
        ・ 収支内訳書 不動産所得用(2ページ)
        ・ 医療費控除の明細書
        ・ 医療費控除の明細書(次葉)
        ・ 【入力用】医療費に係る領収書等
    ② [新規作成/基本情報の登録]画面
      ・ [利用者識別番号]に入力がある場合のみ、エラーの場合に画面遷移時にエラーメッセージを表示します。
    ③ 業務エラーチェック機能の追加
      ・ [電子申告桁数エラーチェック(特定項目のみ)]を追加します。

(2) 画面の変更/追加
    以下の画面を追加/変更します。
    ① [新規作成/基本情報の登録]画面
      ・ [申告情報]タブの[予定納税額]を削除します。
      ・ [申告情報]タブの[(提出年月日)]を削除します。
      ・ [還付先金融機関情報]タブを追加し、[預金種類]で[その他]を選択すると全角6文字で手入力での登録が
        できるよう対応します。本追加に伴い、帳票上から表示できた[還付される税金の受取場所]画面を削除します。
        ※ 「旧プログラムデータのコンバート」をすると、[還付される税金の受取場所]画面の入力内容は
          [新規作成/基本情報の登録]画面-[還付先金融機関情報]タブに移動します。
    ② [予定納税額]画面
      ・ 上記「①[新規作成/基本情報の登録]画面」の変更に伴い、「申告書B 第一表」-[46][予定納税額]の
        入力欄をダブルクリックして表示される[予定納税額]画面を追加します。
    ③ [年月日]画面
      ・ 「申告書A/B 第1表」において[年月日]画面から提出年月日を登録できるよう画面を追加します。
      ・ 上記「①[新規作成/基本情報の登録]画面」の変更に伴い、以下の帳票において[年月日]画面から
        提出年月日を修正できるよう画面を追加します。
        (対応帳票)
        ・ 有限責任事業組合の組合事業に係る所得に関する計算書
        ・ 保険料を支払った場合等の課税の特例の届出書(兼)保険料を支払った場合等の課税の特例の還付請求書
        ・ 税務代理権限証書
        ・ 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(1面)
        ・ 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(1面)

(3) 「申告書等送信票(兼送付書)」の変更
    [申告書等]の[提出区分]において、帳票の作成状態により自動で設定されるよう変更します。
    本変更に伴い、ツールボタン[帳票設定]を追加します。従来どおり手動で設定する場合は、ツールボタン
    [帳票設定]をクリックして表示される[帳票設定]画面で[手入力で作成する]を選択します。

(4) 「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」の変更
    (1面)の[1 外国所得税額の内訳]-[(D)]が空欄の場合、「2 本年の雑所得の総収入金額に算入すべき
    金額の計算」に記載する必要がないため、(2面)の[5 外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の
    計算の明細]-[(ソ)前年繰越額及び本年発生額]の(G)(H)(I)を入力切替項目に変更します。

(5) 「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」の変更
    修正申告の場合に作成できるよう対応します。本対応に伴い、[2死亡した者の納める税金又は還付される税金]
    を入力切替項目に変更します。

(6) [帳票データのインポート/エクスポート]の変更(Professional Edition/Standard Edition限定)
    [帳票データのインポート/エクスポート]において、以下の対象ファイルを追加します。
    (対象ファイル名)
    ・ 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
    ・ 外国税額控除に関する明細書(居住者用)
    ・ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
    ・ 申告書等送信票(兼送付書)

3.その他
(1) 連動コンポーネントについて(Professional Edition/Standard Edition限定)

    本プログラムの公開に伴い、連動コンポーネントも同日に提供します。本プログラムで
    「消費税の達人(令和元年度以降用)」とのデータ連動をご利用の場合は、必ず最新の連動コンポーネントを
    インストールしてください。
    (対象となるお客様/インストールするプログラム)
    ・ 本プログラムで「消費税の達人」とのデータ連動をご利用のお客様/消費税の達人from所得税の達人(令和元年分版)

(2) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定)

    本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税)も同日に提供します。「電子申告の達人」の起動時に
    自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。

今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。

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