「法人税の達人(令和06年度版)」公開のお知らせ
2025.04.12


日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「法人税の達人(令和06年度版)」を本日公開いたしました。
本プログラムでは、新たな機能改善を行っています。
※ なお、2025年3月29日に公開したお知らせから変更がありました。変更部分に
(※)を記載しています。
公開プログラムバージョン
法人税の達人(令和06年度版)プロダクトバージョン(1.2.0.2) / メンテナンスバージョン(1.02.0000)
※ データベースの更新があります。
DVD発送日
2025年4月28日(月)パッケージ版をご契約中のお客様へ、「ゆうメール」を利用して発送いたします。
※ 利用ガイドを同梱してお届けします。
※ 発送日より5営業日前後でのお届けとなりますが、配送業者の都合で到着が遅れる場合があります。
1. 機能改善による変更
(1) [新規作成/基本情報の登録]画面の変更 (※) [電子申告情報]タブを追加しました。本追加に伴い、[基本情報]タブの[利用者識別番号(e-Tax)]及び
[利用者ID(eLTAX)]を移動しました。
追加した[内訳概況書の達人データ]では、[参照]ボタン又は[F3/参照]ボタンをクリックして表示される画面から
[法人コード]及び[法人名]を設定すると、「法人税の達人(令和06年度版)」(Ver:1.2.0.2)で作成した国税の申告
データと、該当の「内訳概況書の達人(令和05年度以降用)」(Ver:1.2.1.2)で作成したデータを紐付けることができます。
なお、[法人コード]又は[法人名]にカーソルがある状態で[F11/内訳削除]ボタンをクリックすると、設定した
[内訳概況書の達人データ]を削除できます。
本対応は、「電子申告の達人」において、複数の法人税申告のデータを一括で取り込み、「内訳概況書の達人」のデータと
紐付けて取り込めるようになったことに伴う機能改善です。
(2) [租税特別措置法一覧]画面の変更 「適用額明細書 事業年度分の適用額明細書」のツールボタン[措置法取込]をクリックして表示される
[租税特別措置法一覧]画面において、以下のとおり変更しました。
① 項目の追加 ・ [租税特別措置法の条項]に[第56条第1項]を追加しました。事業年度終了日が「令和6年9月1日以前」の場合に
使用します。また、[適用額]において、旧様式の「別表十二(二) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入に
関する明細書」-[14][当期積立額のうち損金算入額]の金額を手入力します。
② [第67条の2第1項]の変更 ・ [適用額]において、[新規作成/基本情報の登録]画面-[基本情報]タブの[法人区分]で[特定の医療法人]を
選択している場合、「別表一次葉」-[45][(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額]及び
[47][その他の所得金額]の合計金額を自動連動するよう変更しました。本変更に伴い、[記載する金額]を
[別表1次葉[45]及び[47]の合計金額]に変更しました。
③ 文言の変更 ・ 以下の[租税特別措置法の条項]の[記載する金額]において、文言を官報と揃えました。
(租税特別措置法の条項)
・ 第65条の10第1項
・ 第65条の10第4項
・ 第66条第1項
・ 第66条第4項
・ 第66条の10第1項
・ 第67条の4第1項
・ 第67条の4第2項
・ 第67条の4第3項
・ 第67条の4第4項
・ 第67条の4第5項
・ 第67条の4第9項において準用する第67条の4第2項
・ 第67条の4第10項において準用する第67条の4第3項
(3) 「別表五(一)」の変更 [25][繰越損益金(損は赤)]において、以下のとおり変更しました。
① 内書の削除 ・ ①[期首現在利益積立金額]の内書を削除し、本書のみを表示するよう変更しました。本変更に伴い、④[差引翌期首現在
利益積立金額]の内書及び[31][差引合計額]-①[期首現在利益積立金額]の演算式を変更しました。
② 演算式の変更 ・ [当期の増減]-③[増]の本書において、内書を加算するよう変更しました。
③ 翌期繰越の変更 ・ ①[期首現在利益積立金額]において、翌期繰越した場合に、④[差引翌期首現在利益積立金額]の本書から内書を
減算した金額を反映するよう変更しました。
・ [当期の増減]-③[増]の内書において、翌期繰越した場合に、④[差引翌期首現在利益積立金額]の内書を反映する
よう変更しました。
(4) 「別表六(二十七)」の変更 e-Taxの様式と揃えて、以下の各項目の桁数をそれぞれ拡張しました。また、[6][生産販売控除額]及び[産業競争力基盤
強化商品の区分]画面の[生産販売控除額]の金額において、小数点以下を切り捨てる処理を追加しました。
(項目/桁数)
・ [4][販売数]/整数11桁・小数点以下3桁
・ [5][調整後販売数]/整数11桁・小数点以下3桁
・ [産業競争力基盤強化商品の区分]画面の[合計]以外の[販売数]及び[調整後販売数]/整数10桁・小数点以下3桁
・ [産業競争力基盤強化商品の区分]画面の[合計]の[販売数]及び[調整後販売数]/整数11桁・小数点以下3桁
(5) 「税効果会計共通情報」の変更 (※) [○法定税率]の右側に「※防衛特別法人税の適用事業年度は、防衛特別法人税及び地方法人税の合計税率を手入力して
ください。」を追加しました。
(6) 「事業税・都道府県民税内訳表」及び「市町村民税内訳表」の変更 [法人税割]-[翌期納付額(予定)]において、[新規作成/基本情報の登録]画面-[基本情報]タブの
[申告・試算区分]で[中間申告]及び[予定申告]以外を選択し、[法人区分]で[普通法人等]又は[特定の医療法人]を
選択している場合の演算式を変更しました。
① 事業税・都道府県民税内訳表 ・ 以下のいずれかの帳票を作成している場合、該当の帳票の[9][税額控除超過額相当額の加算額]を減算するよう
変更しました。
(対応帳票)
・ 第六号様式 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第六号様式(その2) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第六号様式(その3) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
② 市町村民税内訳表 ・ 「第二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書」の[8][税額控除超過額相当額の加算額]を減算するよう変更し
ました。
(7) 「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の変更 欄外の注意書きにおいて、「電子申告の達人」を「電子申告システム」に変更しました。
(8) 予定申告データにおける予定納税の義務がない場合の対応 所得税額控除により法人税が還付、地方税が納付の場合は、地方税の予定納税の計算をしていましたが、この場合は法人税、
地方税共に翌期の予定納税の義務が生じないため、予定納税の計算をしないよう対応しました。本対応に伴い、確定申告データ
及び修正/更正データを翌期繰越して予定申告データを作成した際の以下の帳票において、翌期繰越項目への繰り越しの判定を
以下のとおり追加しました。
① 別表十九/別表十九の二 ・ 以下のどちらかの帳票において、繰越元のデータが以下の判定条件に該当する場合、翌期繰越をしてもデータを
繰り越さない処理を追加しました。
(対応帳票/判定条件)
・ 別表十九 法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書
地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書/
・ {(「別表一」[13]-([4]+[6]+[9]外書))/[新規作成/基本情報の登録]画面-
[基本情報]タブの[計算期間の月数]}(小数点以下は切り捨て)×6≦10万円
・ 別表十九の二 法人税法第百四十四条の三第一項又は第二項の規定による予定申告書
地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書/
・ {(「別表一の二」[26]-([5]+[6]外書+[16]+[17]外書))/[新規作成/基本情報の登録]
画面-[基本情報]タブの[計算期間の月数]}(小数点以下は切り捨て)×6≦10万円
② 第六号の三様式/第六号の三様式(その2)/第六号の三様式(その3)/第二十号の三様式 ・ 以下のいずれかの帳票において、以下の繰越元の帳票の[翌期の中間申告の要否]をダブルクリックして表示される
[翌期中間申告要否]画面で[否]を選択している場合、翌期繰越をしても一部の翌期繰越項目にデータを繰り越さない
よう変更しました。また、[均等割額]においては、入力切替項目から手入力項目に変更してデータを繰り越さないよう
変更しました。
※ 詳細な項目はオンラインヘルプをご確認ください。
(対応帳票/繰越元の対応帳票)
・ 第六号の三様式 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書/
第六号様式 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第六号の三様式(その2) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書/
第六号様式(その2) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第六号の三様式(その3) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書/
第六号様式(その3) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第二十号の三様式 市町村民税の予定申告書/第二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書
(9) データのインポートの変更(Professional Edition/Standard Edition限定) 前年度の修正申告データを取り込めるよう[データのインポート]画面に[前年度修正申告データのインポート]を追加し
ました。本項目を選択し、[確定]ボタンをクリックすると[取込み元の選択]画面が表示されるので、該当の
修正申告データを選択して取り込みます。
なお、予定申告データを使用している場合、[データのインポート]画面に[前年度修正申告データのインポート]は
表示しません。
(10)電子申告の「貸借対照表」の表示の変更(「電子申告の達人」ご契約の方限定) 業務メニュー[決算書の作成]から表示される[決算書の設定]画面の[業種]で[投資運用業]を選択し、
[決算書の作成]画面-[貸借対照表]タブ-[負債の部]の[流動負債]に金額を入力しているデータを「電子申告の達人」
に取り込んだ際、「貸借対照表」-[<負債の部>]の[【流動負債】]に[流動負債]を表示するよう変更しました。
2. その他(1) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定) 本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供しています。「電子申告の達人」の起動時に
自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。上記変更に該当する申告データを
既に「電子申告の達人」に取り込み済みの場合は、本プログラムでデータを作成し直し、取り込みし直す必要があります。
インストール方法インストール方法などについては『法人税の達人(令和06年度版)(Ver:1.2.0.2) 利用ガイド』をご確認ください。
利用ガイドは以下の手順でご確認いただけます。
<利用ガイド確認方法>① 「法人税の達人(令和06年度版)」ツールバー[情報コミュニティ]、又はメニューバー[ヘルプ]-
[情報コミュニティ[FAQ等]]をクリックします。
② [情報コミュニティ]画面-[達人シリーズ]-[各種マニュアル]をクリックします。
③ [申告書作成ソフト]タブで該当税目の利用ガイドの[ダウンロード]ボタンをクリックします。
注意事項
(1) インストールについて 「達人Cube」から本プログラムをインストールするには、事前に最新バージョンの「達人Cube」をインストールしておく必要
があります。
体験版のご案内本プログラムをまだご契約されていない方は、是非この機会に90日無料体験版でお試しください。
「達人Cube」-[システム情報]をクリックすると表示される[システム情報]画面でご希望の製品の[体験版の利用をする]ボタン
をクリックするだけで、お申し込みは完了です。「達人Cube」から一旦ログアウトして再度ログインすると、お申し込みいただいたプ
ログラムの体験版を、達人Cube[アップデート]からインストールできます。以下の「達人」オフィシャルサイトのご案内をご確認の
うえお申し込みください。
URL:
https://www.tatsuzin.info/trial/