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4.グループ通算制度の法人規模の比較

中小法人・中小企業者等の判定の主な相違点は以下のとおりです。

連結納税制度 グループ通算制度
連結親法人の資本金の額で判定する
(連結親法人自体が中小法人・中小企業者等に該当すること)
通算グループ内に1社でも大法人があれば、通算グループ内法人全て中小法人・中小企業者等に該当しない
【ポイント】
連結子法人が1億円超であっても連結親法人の資本金の額が1億円以下であれば、下記の中小企業向け特例措置の適用あり
軽減税率
欠損金の繰越控除
留保金課税の適用除外
試験研究費の税額控除(中小企業者等の特例)

※ 貸倒引当金については、親子共に資本金の額が1億円以下であることが要件

【ポイント】
通算親法人が1億円以下であっても、通算グループ内に1社でも資本金の額が1億円超の通算法人がいる場合には中小企業向け特例措置の適用なし

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